臨床宗教師倫理綱領

臨床宗教師倫理綱領

http://www.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/sicj/rinri.pdf

臨床宗教師倫理規約(ガイドライン)および解説

http://www.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/sicj/guideline.pdf

臨床宗教師倫理綱領

日本臨床宗教師会

2016年2月28日制定

前文
東日本大震災後の「弔いとグリーフケア」を提供するため、宮城県宗教法人連絡協議会等の支援を受けて2011年3月に設立された「心の相談室」は、「チャプレン行動規範」に基づいて活動を行った。同室は、2012年4月に東北大学大学院文学研究科に開設された「実践宗教学寄附講座」の運営に協力するため、「実践宗教学寄附講座運営委員会」 設置し、2012年9月には「チャプレン行動規範」を改編した「臨床宗教師倫理綱領」を制定した。さらに同室は、より具体的な課題に対応するために、2015年5月に「臨床宗教師倫理規約(ガイドライン)および解説」を制定した。
日本臨床宗教師会は、これまでの経緯を踏まえて、上記の「臨床宗教師倫理綱領」と「臨床宗教師倫理規約(ガイドライン)および解説」を継承する。臨床宗教師は、宗教・教派・宗派の立場をこえて人々の宗教的ニーズに応える専門職である。実習を含めた臨床宗教師の現場での活動を適切なものにするべく、関係者は本倫理綱領と倫理規約を共有する。臨床宗教師の養成を行う教育組織は、各々倫理委員会を設け、養成中の倫理的事案について対応する。

<ケア対象者の人間として、個人としての尊厳を尊重する>

1 臨床宗教師はケア対象者の個の尊厳を尊重しなければならない。またそれを傷つけることのないよう、常に最大限の配慮をしなければならない。

<人種、性、年齢、信仰、国籍等によって差別しない>

2-1 臨床宗教師は、その人種、国籍、文化的背景、性別、年齢、障害の有無等によって、ケア対象者を差別してはならない。

2-2 臨床宗教師は、ケア対象者を自らの先入観や偏見に基づいて見ることのないよう、可能な限り心がけなければならない。

<ケア対象者の信念、信仰、価値観の尊重>

3 臨床宗教師はケア対象者の信仰・信念や価値観、社会文化的背景等を尊重しなければならない。臨床宗教師はケア対象者に対して、自身の信仰・信念や価値観に基づいてケア対象者の話を解釈することがないようにすべきである。 そのために臨床宗教師は、絶えずそれらを自覚化するよう心がける必要がある。

<臨床宗教師自身の信仰を押しつけない(ケア対象者の信念・信仰、価値観の尊重)>

4-1 臨床宗教師は布教・伝道を目的として活動しではならない。また、そのような誤解を生むような行為は控えなければならない。

4-2 たとえ臨床宗教師とケア対象者の所属宗教・宗派が同じであっても、その両者の信仰の内実は全く同じわけではない。臨床宗教師はケア対象者の個別性を丁寧に受け止め、尊重すべきである。

4-3 臨床宗教師は、安易に自らの信念・信仰や価値観に基づいてケア対象者に対してアドバイスや指導を提供してはならない。ケア対象者が、例え自らの信仰・信念や価値観の観点から見て好ましくないものであったとしても、ケア対象者からの同意なしに、その観点から独善的にケア対象者の価値を判断したり、どうあるべきかを指導したりしてはならない。

4-4 ケア対象者に対する宗教的な祈りや唱えごとの提供は、ケア対象者から希望があった場合、あるいはケア対象者から同意を得た場合に限る。 それを提供する際には、ケア対象者のみならず周囲に対する配慮も必要とされる。

4-5 いわゆる「宗教的なゆるし」等、伝統的に宗教者が担う役割は、それがケア対象者から求められた場合にのみ、同時にその臨床宗教師自身がそれを提供するのにふさわしいと判断する場合に限って提供することができる。

4-6 宗教的物品(聖典、冊子、パンフレット等)の配布も、基本的にケア対象者からの要請があった場合に限る。 宗教的物品の販売は、これを行わない。販売代行をケア対象者に依頼することも同様に禁ずる。

4-7 ケア対象者が、その臨床宗教師と別の宗教・宗派の臨床宗教師、あるいは同じ宗教・宗派でも別の臨床宗教師によるケアを希望した場合には、ケア対象者の希望に沿う臨床宗教師の紹介を、可能な範囲で行うべきである。

<ケア対象者に関する情報の守秘義務>

5-1 臨床宗教師は、特にケア対象者のプライバシーに関わる情報を知る立場にある。臨床宗教師は、ケア対象者、および同僚や現場関係者についての情報、およびその他臨床宗教師としての立場から知り得た情報に関しては、適切にそれを守秘しなければならない。またそれを書面等のメディアに記した場合には、それを適切に管理しなければならない。とりわけ、布教伝道・営利活動を目的として利用されないよう、十分に配慮しなければならない。

5-2 特にケアを通じて得られたケア対象者の情報に関しては、ケア対象者のプライバシー尊重の観点から守秘すべきか、あるいは何らかの正当な理由から他のケア提供者や支援者と共有すべきかを適切に判断しなければならない。

<アドボカシー(ケア対象者のエンパワーメント)>

6 ケア対象者のニーズが、その周囲の人々や支援者など、それを知るべき立場の人に伝わっていないことがある。かかる状況を知った臨床宗教師は、ケア対象者の同意を得た上で、知るべき立場にある人に代弁して伝える役割を担う、あるいはそのニーズの充足のための調整を心がける必要がある。

<情報の適切な扱い>

7 臨床宗教師は、自らが臨床宗教師として活動した場合には、次のようにその活動状況に関する報告義務を負う。①(それが必要と判断される場合に)ケア対象者の関係者、所属組織等に対する報告、②(所属組織の規定に従って)臨床宗教師自身の所属組織に対する報告。

<臨床宗教師としての適切な振舞>

8-1 臨床宗教師は、公的な性格を有する一種の高度専門職業人である。臨床宗教師は、自らの発言に関して、それが公の立場からのものか、あるいは私の立場からのものかを適切に判断しなければならない。臨床宗教師は、その社会的役割にふさわしい、適切な振る舞いをしなければならない。

8-2 臨床宗教師は、その社会的役割の立場・地位を、乱用・悪用してはならない。

8-3 臨床宗教師は、自分自身、あるいは他のメンバーが不適切な振る舞いをした場合には、その事実を倫理委員会に報告する義務を有する。倫理委員会は会議を開催し、対応を決定するが、関係する臨床宗教師はそれに従わなくてはならない。

<所属組織の規律遵守>

9 臨床宗教師は、その倫理綱領のみならず、自らが所属する団体、あるいは宗教組織の規律、行動規範をも守る義務を有する。 また、その所属組織との良好な関係性の構築・維持に努めなければならない。

<同僚との良好な関係の維持>

10 臨床宗教師は、他の臨床宗教師と、その信念・信仰や価値観の違いを超えて、良好な関係の構築・維持に努めなければならない。

<他の組織との良好な関係の維持>

11 また臨床宗教師は、活動を通して関わる個人や団体、コミュニティとの良好な関係の構築維持にも努めなければならない。

<宗教間の良好な関係の促進>

12 臨床宗教師は、その立場の違いを超えて、具体的な社会的ニーズの充足や問題解決、更には社会構築という目標に向かつて互いに協力し合える関係性を見出していかなければならない。

<自立的かつ持続可能な体制の構築>

13-1 臨床宗教師は、自分たちのケアや支援の限界を自覚していなければならない。例えばごく短期間しかケアを提供できないことも少なくない。その場合には、短期間の関わりの中で、特に役に立てることに焦点を当てる必要がある。

13-2 同時にケア対象者やその地域の自立的、かっ持続可能な体制の構築を視野に入れ、地域の人たちと互いに支えあうような人間関係の構築や、地域の援助機関を中心とした体制の構築などの観点から、自分たちが何をすべきかを判断していくことが必要である。

<自己向上義務>

14-1 臨床宗教師は、一人の人間として、専門職として、また宗教者として、自らの向上に絶えず努めなければならない。

14-2 臨床宗教師は、互いに向上すべく、切瑳琢磨し合わなければならない。
以上